May 07, 2011

太陽光発電は、とってもエコですが、

太陽光発電は、とってもエコだと思っています。今年は東日本大地震で原子力発電に代わって、太陽光発電に関心が集まって、TV CMもよくヌンエハプニダ。太陽光発電は自然エネルギーなので、枯渇の心配がありません。発電設備で一番良いと思います。しかし、太陽光発電をするためには屋根に太陽電池パネルを設置するなど、工事費がかなりかかりそうです。それ以上の費用が安いと、より太陽光発電が普及のではないかと思います。
最近よく来るのがソーラーパネル設置をお勧め。今回の勧誘のキーワードは、無料で、太陽電池パネルを設置することができる。とのことでした。メーカーの宣伝のために一日一日のよい家を捜しているということでした。瞬間気持ちが揺らいでいるが、まだ中は電気化されていないため、ガスコンロ浴室交換すると、それなりの出費になってしまいます。電気余力分売れるといっても大変です。太陽電池パネルを付けて得られる利益はどのくらいですかね。
 ◇唯一の直接証拠、弁護側は反対−−来年2月に決定

 資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記載)で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の公判が6日、東京地裁で始まった。共謀したとされる元秘書3人の供述調書の採否が焦点で、土地購入原資となった元代表提供の4億円の由来にも注目が集まる。一方、強制起訴制度を巡る議論にも一石を投じる裁判になりそうだ。【和田武士、鈴木一生、山田奈緒】

 有罪無罪を左右する実質的争点は(1)陸山会の政治資金収支報告書に虚偽記載があるか(2)小沢元代表の具体的関与−−に絞られる。

 (1)については、04年分報告書に記載された「小澤一郎 4億円」の解釈が問題となる。「元代表提供の4億円を隠す目的で、陸山会が受けた同額の銀行融資を記載した」というのが指定弁護士の主張だ。融資を「隠蔽(いんぺい)工作」とみるのは、元秘書3人の公判での検察側主張や判決の認定と一致する。弁護側は「融資を記載」との主張は同じだが、元代表からの4億円は「融資の担保に使った」との立場から「報告書記載は不要」と主張する。これは「元代表提供の4億円をきちんと記載し、融資を記載しなかった」とする衆院議員、石川知裕被告(38)の主張とも全く異なる。

 (2)のカギを握るのは「元代表に(虚偽記載を)報告し了承を得た」と供述した石川議員ら元秘書3人の調書の採否。弁護側は採用に反対し、地裁は証拠調べ終了後の来年2月に採否を決定する見通しだ。指定弁護士は共謀をうかがわせる状況証拠として、元代表自身が融資関係書類に署名・押印していた事実なども示したが、唯一の直接証拠である調書の採否が及ぼす影響は大きい。

 なお、元秘書3人の判決では中堅ゼネコン「水谷建設」からの裏献金を虚偽記載の背景事情と位置づけたが、指定弁護士は裏献金の立証を「必要ない」として見送っており、争点にはならない。

 ◇4億円の「由来」は

 土地購入の原資とされる4億円の「由来」も注目される。指定弁護士、被告弁護側とも踏み込んだ立証をしない方針だが、国会などで「説明責任を避けている」と批判される大きな要素。元代表が被告人質問などで説明する可能性は残る。

 元秘書3人の判決は預金を担保にした銀行融資や土地登記のずらしを隠蔽工作と判断。元代表の度々変わる説明も「信用できない」として、元代表側に4億円隠蔽に向けた強い意思があったとした。

 元代表は07年2月、陸山会の事務所費が問題になった際の記者会見で、原資の由来を「浄財(献金)」と説明。また、元代表の氏名で登記はしたが、個人資産にはしないとする「確認書」(日付は登記日の05年1月7日)を公表したが、実際には会見直前に作られていたことが、のちの検察捜査で判明する。

 09年、毎日新聞の取材に元代表の事務所は「陸山会の4億円の預金を担保に金融機関から同額を借り入れて充てた」と説明が変化。検察の捜査が始まるとさらに変遷、元代表は昨年1月、「89〜02年に自分や家族名義の口座から引き出した計5億6000万円を事務所に保管し、4億数千万円が残った」と述べた。

 検察による昨年5月の3度目の聴取では「明確にひも付けできる帳簿等の記録も記憶もなく、元々現金で持っていたお金か、いずれかの銀行から出金した現金のうちの4億円」と供述は二転三転。6日の会見では「原資は私のお金。詳しく(由来を)聞きたければ検察に聞いてください」と突っぱねた。

 ◇初の刑事裁判 強制起訴、議論に一石

 強制起訴された事件は小沢元代表で4件目だが、過去3件は公判前整理手続きなどが長引き、元代表の公判は同制度に基づいて初めて開かれた刑事裁判になる。判決の行方は検察審査会を巡る議論にも影響を与えそうだ。

 東京第5検察審査会の起訴議決は石川議員の調書を重視したが、石川議員らの公判では調書の任意性が否定され採用を却下された。元検察幹部は「裁判では調書が証拠となるかは分からず、検審が調書で判断するのは非常に危険」と懸念する。

 証拠はあるが情状などを考慮し検察が起訴を見送る「起訴猶予」と異なり、検察による元代表の不起訴理由の「容疑不十分」は証拠が足りないことを意味する。元代表だけでなく、兵庫県明石市の歩道橋事故で業務上過失致死傷罪に問われた元明石署副署長や、JR福知山線脱線事故で同罪に問われたJR西日本歴代3社長も容疑不十分で不起訴の後、強制起訴された。ある元検事は「市民が証拠を評価するのは難しい」と指摘、容疑不十分を強制起訴の対象から外すべきだとの法曹界の意見は少なくない。

 尖閣諸島近くで昨秋起きた中国漁船衝突事件でも課題がのぞく。中国人船長は起訴猶予とされ帰国後の7月、那覇検察審査会は強制起訴すべきだと議決したが、指定弁護士は「船長への起訴状送達は困難を極めるだろう」と話す。送達されなければ公判は開かれず、公訴棄却となる。

 強制起訴制度に否定的な識者からは「検審は市民感情が先行している」との懸念が強いが、一方でその懸念を打ち消す議決もある。

 在日本朝鮮人総連合会を舞台とした詐欺事件を巡り、元公安調査庁長官、緒方重威被告(77)=1審有罪、控訴中=は複数の検事を偽証容疑などで告発したが不起訴になった。被告からの申し立てを受けた東京第1検察審査会は「不起訴相当」と議決し「検審なら法的な論理を飛び越えて(強制)起訴に持ち込めるのではないかとの意図が見え隠れする」と批判した。

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 ◆小沢元代表公判の日程

11年 −−−−−−−−−−−−−−−−−

10月 6日 初公判

10月14日 銀行関係者らの尋問と、特捜部の聴取の際に石川知裕被告が行った「隠し録音」内容の再生

10月28日 陸山会元事務担当者の衆院議員、石川被告の尋問(11月1日も)

11月30日 陸山会元会計責任者、大久保隆規被告の尋問(12月1日も)

12月 7日 石川被告の後任の元事務担当者、池田光智被告の尋問(8日も)

12月15日 石川被告の担当検事の尋問

12月16日 大久保被告を取り調べた前田恒彦元検事の尋問

12月20日 石川被告の女性秘書らの尋問

12年 −−−−−−−−−−−−−−−−−

 1月10日 小沢元代表の被告人質問(11日も)

 2月    東京地裁が供述調書の採否決定

 3月 9日 指定弁護士の論告求刑

 3月19日 弁護側の最終弁論(結審)

 4月    判決言い渡し

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Posted at 17:38 in Chairman | WriteBacks (0) | Edit
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